建築物環境衛生管理技術者(以下ビル管)
合格後し無事選任、
実務は何をしているのかを紹介する記事です。
先日ビル担当課長よりビル管の仕事だから頼むわーと連絡があり、
記事に纏めました。
空気環境測定結果の検査結果の評価
2か月に1回、午前と午後に測定します。
作業は全て協力会社が行ってくれるので、
ビル管の仕事としては検査結果の評価になります。
浮遊粉じんの量
基準値:0.15 mg/m3以下
現在は道路舗装等が進み、
引っかかる事は少なくなっています。
もし基準値を超えている場合は、
設備の故障を疑います。
一酸化炭素の含有率
基準値:100万分の10以下(=10 ppm以下)
※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下
基準を超えている場合、
室内の器具(ガス給湯器等)を疑います。
二酸化炭素の含有率
基準:100万分の1000以下(=1000 ppm以下)
基準を超えている場合、
換気量の調節が必要です。
また、空調設備の点検も同時に行います。
温度
基準:
(1) 17℃以上28℃以下
(2) 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
基準外の場合は空調機の温度設定を変更します。
相対湿度
基準:40%以上70%以下
基準外の場合、空調機の湿度設定、
空調機械の故障等を疑います。
気流
基準:0.5 m/秒以下
室内の気流の流れを確認します。
基準を超えている場合、
空調機や空調ダンパー等を確認します。
ホルムアルデヒドの量
基準:0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下)
シックハウス症候群の原因物質です。
基準を超えている場合、
改装等で建材が変わっているか、
換気設備に不具合があるか可能性があります。
全て確認出来たら
ハンコを書類に押し、
上長に提出します。
最後に
如何でしたでしょうか?
空気環境が悪いと人体に直接影響に繋がる為、
こまめに確認したい所です。
この記事が皆様の参考になれば幸いです。